書かれたモノには著作権があり、他人が勝手に使うことは許されません。ほかの人が書いたモノを使いたければ、許諾を取るか、引用にするかしなければなりません。
■許諾
これはわかりやすいでしょう。著作権を持つ人に「使っていいよ」と言ってもらえば使えるよという話ですから。もちろん、許諾を申請したら、いくら払ってねということになるかもしれません。その場合は、お金を払って使うか、使うのをあきらめるかになりますね。
■引用
許諾を取らないと他人の文章を引けないとなると、いろいろ面倒になります。たとえば、論文などでは、こういう過去の研究を踏まえ、今回はこういう研究をしたといったことを冒頭に書いたりしますが、既往研究の関係者全員から許諾を取るなどとてもできることではありません。だから、一定の条件を満たせば「引用」として自由に使えることになっています。
逆に言えば、その条件を満たさなければ引用にはなりません。「以下引用」と書けばすむといった話ではないのです。
■引用の要件
表現のしかたはいくつかありますが、わかりやすく列挙すると、以下のとおりです。
- 引用する必然性があること
- どこからどこまでが引用なのかを明示すること
- 出典を明記すること
- 引用部分が従であること
たとえば、「以下引用」などと書き、新聞にこう書いてあったとか、ある英文がこういうふうに翻訳されていたとか続けて、そこに出典を添えても、2番目と3番目の条件しか満たせないわけです。
じゃあ、どうすればいいのか。
質的にも量的にも引用部分が従となるくらい、自分の考えを書けばいいのです。そうすれば、自分の考えを支持する材料やそれに対する反対意見、あるいは、自分がそういうことを考えたきっかけなどとして「引用する必然性」も生まれます。
要するに、それだけの手間暇をかければ「引用」として勝手に使ってもいいよ、そういう手間暇かけず他人のふんどしで相撲を取るのはまかりならんよ、というわけです。
■盗用
許可を得ての利用でもなく引用でもないのは「盗用」です。
無断引用なるわけのわからない言い方をする人がいますが、引用とは、上記のように、一定の条件を満たせば無断で使っていいよという仕組みなので、引用が無断なのは当たり前です。
この引用、著作権と縁が深いはずの翻訳業界関係者でも誤解している人がたくさんいます。前述の「以下引用」と書いて盗用している人とかもそうですね。「以下転載」というのさえ、見たことあります。
■職業人としての倫理
さて、ここまで、許諾・引用・盗用の法律的な話をしてきたわけですが、我々としては、もうひとつ、倫理的なことも考える必要があるのではないでしょうか。
翻訳という我々の仕事を支える根幹のひとつが、この著作権です。翻訳成果物にも著作権があるから、お金を払ってもらえて、プロ翻訳者という職業がなりたつわけです。
だから、我々は、少し神経質なくらいに著作権を尊重すべきだと私は考えています。著作権に守られているから仕事ができている我々が他人の著作権をないがしろにするようなことをしていたら、世の中、だれが著作権など尊重してくれるのでしょう。
最近のコメント